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Life support news by FP
FPライフサポート通信

“争続”“を避けるのは「遺言書」でも「分割協議」でもなく、ほんの少しの想像力です。

  • 相続というと、「法定相続で配偶者が1/2、あとの1/2を子供たちの数で割ったものが子の取り分」などのように、あたかも“どう分けるか”を法律で定めているかのような印象をお持ちの方が意外と多いようです。そして、その権利をめぐって争いが起こります。
    しかし、そこには何か見落としている大切な点があるように思います。

    当たり前の話ですが、生きている時は自分の資産をどう使うかは自由に決められます。そしてそれは、死んでしまうと奪われてしまうものではありません。つまり、死後も資産をどうするかは本人が自由に決められるのです。でも、死んでしまうと意思表示できなくなってしまうので、生きている間に意思表示をしておく。これが、「遺言書」の役割です。

    こうした理由があるため、法定相続による分け方よりも、遺言書の内容が優先されます。そして、亡くなった方の意思表示がなければ、法で決められた相続人全員で分け方を協議する段階に移行します。これが「分割協議」です。

    ここでも、必ずしも法定相続にのっとって分け方を決める必要はありません。相続人全員の合意があれば、どんな分け方でもよいのです。

    例えば、父親は数年前に他界しており母親がこのたび他界、兄と妹の二人の子がいる家族の場合。妹は離婚後に子供をつれて実家に戻り、同居しながら最期まで献身的に母親の面倒を見ていました。こうした経緯を見ていた兄が、「お前は母さんの世話をよくしてくれた。俺の家族は経済的に問題ないし、母さんの預貯金もそれほど大きな金額でもないから、全部お前が相続すればいいよ」と言ってくれているのであれば、それでよいのです。

    でも、世の中にはそうスムーズに話がまとまらないこともあります。民法はその時のために、分け方の指標を決めているにすぎません。

    法定相続分は、法律で決められた「権利」という視点で考えるため、“権利は主張しなければ損”という固定概念に囚われ、あげく言い争いに発展してしまう原因になってしまうのかもしれません。本来は亡くなった方の財産なので、「もし亡くなった方がいたらどんなことを言うかな…」と、そんな視点で分け方を決めれば、円滑に協議が進むのではないでしょうか。

    先ほどの例で考えれば、亡くなったお母様は何とおっしゃるでしょうか。
    「お兄ちゃん、妹は最期まで私の世話をしてくれたの。だからこの家は妹に相続させるのがいいと思うの。子供の教育資金もかかって大変だから、私のお葬式にかかったお金以外の残った貯金も妹に相続させたいと思うけど、お兄ちゃんはどう思う?」

    大切なのはほんの少しの想像力と、思いやりです。「権利」という概念に囚われることなく話し合えば、しなくてもいい争い事が避けられるのではないでしょうか。

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